法令遵守管理規定

第1章 総則

 第1条(目的)

本規程は、職員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する、相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

第2章 通報処理体制

 第2条(窓口)

職員等からの通報受付窓口を【各事業所】に設置する。

 第3条(通報方法)

通報窓口及び相談窓口の利用方法は、電話・FAX・書面・面談とする。

 第4条(通報者及び相談者)

通報窓口及び相談窓口の利用者は、職員・ご利用者及びそのご家族・取引事業者等とする。

 第5条(調査)

通報された事項に関する事実関係の調査は【事務局】が行う。

2.【事務局長】は、調査する内容により、関連する部署のメンバーによる調査チームを設置することができる。

 第6条(協力義務)

各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。

 第7条(是正措置)

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

 第8条(処分)

調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、就業規則に従い、処分を課すことができる。

第3章 当事者の責務

 第9条(通報者等の保護)

通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益となる処分を行ってはならない。

2.通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化しないよう、適切な措置を執らなければならない。又、通報者等に対して不利益な取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚等を含む)がいた場合は、就業規則に従い処分を課すことができる。

 第10条(個人情報の保護)

本規程に定める業務に携わる者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。法人は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、個人情報保護基本マニュアルに従い、処分を課すことができる。

 第11条(通知)

法人は通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう)のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

 第12条(虚偽の通報)

通報者等は、虚偽の通報や他人を誹膀中傷する通報を行ってはならない。法人は、そのような通報を行った者に対し、就業規則に従い処分を課すことができる。

 第13条(相談又は通報を受けた者の責務)

通報処理担当者に限らず、相談又は通報を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む)は、本規程に準じて誠実に対応するよう努めなければならない。

第4章 付則

 第14条(所管)

本規程の所管は【事務局】とする。

 第15条(改廃等)

本規程の改廃は理事会が決定する。又、本規程の運用に際しては以下の通りとする。

統括法令遵守責任者   小林恵美子

法令遵守責任者   各事業所管理者

                        

 第16条(施行)

本規程は平成25年4月1日より施行する。

【特定非営利活動法人福祉ワーキンググループ大野】